特定社会保険労務士におまかせ下さい
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特定社会保険労務士は労務問題解決に関する専門家として一定の範囲のADRへの代理権を持つ社会保険労務士の事をいいます。
ADRとは「裁判外紛争解決手続」を総称しており、主に労働局での「あっせん」や「和解」を目的とした紛争解決手続のことを指します。
通常の社会保険労務士は、この代理権を持っていません。
当社では、個別労働関係の紛争解決の専門家として国が認めた特定社会保険労務士が、貴社にあった完全オリジナルのあらゆるトラブルに備えるべく、就業規則を作成します。
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『会社と労働者を守る』就業規則があって『初めて会社は守られる!』
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- コンプライアンスが強く要請される現代、労使問題は尽きません。特に、企業と個人との間での問題が社会に蔓延しております。
また、労働基準監督署の是正勧告、民事上の紛争についても、近年増加しており、対策が必要です。
例えば残業代の請求権は概ね過去2年間に及びますし、労働に起因する精神疾患による過労自殺などあれば、
億単位の金額を請求されることにもなります。
事が起きる前に、経営者が個々の労働者が持つ不満に対して、明確に答えを出せる武器が必要となります。これが「就業規則」なのであります。
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当社では、「就業規則は会社を守る武器でもあり、労働者にとっては経営者からの贈り物でもある」
そう理解しております。
「会社の武器としてだけを考えた時点で、実は、会社にとって武器にもなりえない」のが事実なのです!
経営者の愛情表現機能としての就業規則作成をお約束します。
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☆明確な書面明示への要求は、就業規則だけでなく、労働契約書類にも及びます。
当社では、就業規則に加え、各雇用形態別労働契約書、労働関係書類を添付セット致します。
残業管理書式などの労務管理フォームも必要に応じ作成致します。
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