労使問題はアウトソーシングの時代
労使トラブルから御社を守るために、私達は存在します。労使トラブル解決の最善手段「あっせん代理」はお任せください!
労使問題は今やアウトソーシングの時代
労使のトラブルが絶えることはあり得ません。資本主義経済を支える企業が利益を追求して、その中で労働者を一定の枠内の経費としの給与を支払って雇用する構造がある限り企業内の人権問題といえる労働問題は後を絶ちません。
賃下げ、配転・出向、パワハラ、またこのような問題を含んだ解雇・・・。労働問題訴訟はこれまで全生活訴訟とも言われるように、「長期化し、訴訟費用も多額」になるのが懸案でありましたが、このような労使トラブルに対して国も動き出しました。その1つが、各都道府県労働局(紛争調整委員会)による「和解に向けた話し合い」=「あっせん」です。
メリットは「最速」「最善」「最安値」での解決
この制度利用による最大のメリットは何か?それは短期間での処理が可能なことにより、事業主様の精神的負担の軽減効果が非常に大きい点であると当事務所は考えます。「お金を払ってでも早く解決したい」とおっしゃる事業主様は非常に多いのが現状です。しかし、民事裁判では証明・反証の繰り返しなど、その間に繰り広げられる当事者同士の長期にわたる攻撃と防御により身も心も疲れ果て、仕事どころではなかったのが現状でした。
ところが、あっせんによれば、言わば双方の「互譲」という、労働問題には最も適した和解契約の締結という手段によって事の解決を図る事ができるだけでなく、早ければ1ヶ月で終了という短期解決が可能であります。このような解決手段を利用しない手はありません。 ところで、この制度は、ADR(裁判外紛争処理)として、国(行政)が「労・使」のためにと用意した制度ですから、当然労働者の方から会社側にあっせん申請してくることもあります。実は9割以上がこのパターンです。
しかし、当事務所では、会社側からのあっせん申請、または労働者からあっせん申請された場合にこれを受理する場合の会社側の代理を専門にお受け致します。それはなぜか?そのような営業方針だからというだけではなく、ちょうど皆様方が面倒で生産性が低い業務を社会保険労務士などの外注者(法的には委任ですが)にアウトソーシングして、その負担を軽減し、本来部門に集中できるように対処されるように、当事務所もトラブルの際に、事業主様の精神的負荷を我々に「アウトソーシング」して頂き、その解決に少しでも手助けをしたいと考えているからに他なりません。
勿論、専門家ですから、非は非とご指摘させて頂き(和解は「互譲」ですから非を認めることも戦略となる場合が大いにあります)、その上で短期間で企業様に安心できる解決をさせて頂きます。また、トラブル前の予防法務・労務診断、トラブル解決後の事後法務・事後整備もご依頼に応じて責任をもってご助力させて頂きます。

〔補足〕
対象事案例
整理解雇、解雇有効性問題、配転、出向、不利益変更など
対象外事案
@労働争議(労働関係調整法6条)
A国営企業・特定独立行政法人の労働関係に関する紛争
B相対立した明確な「紛争状態」にない事案
C労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争
D男女雇用機会均等法第12条に規定する紛争(調停等による紛争解決促進手段あり。第13条から第19条に規定:ただし、これらによらず例えばセクハラの慰謝料のあっせん等の場合は対象となります) |
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