主なお勧め助成金
☆本格的な少子高齢化社会に突入!
少子化防止対策に社会全体で取り組みましょう☆
平成17年4月1日に育児・介護休業法が改正されました。
主な改正点は、以下の通りです。
| @ |
育児休業及び介護休業の対象者が拡大。 |
| A |
育児休業期間の延長 |
| B |
介護休業取得回数の制限が緩和 |
| C |
子の看護休暇設置の義務化 |
等となっております。
これに関連して、育児休業・短時間勤務、介護休業自体の運用の実施・促進に努力した企業様に対し、以下のような助成金が支給されます。
具体的に受給可能な助成金は以下の通りです。
| @ |
育児休業代替要員確保等助成金 |
| A |
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 |
| B |
育児両立支援奨励金 |
| C |
育児・介護費用助成金 |
| D |
事業所内託児施設助成金 |
| E |
男性労働者育児参加促進給付金 |
ここでお勧めの上記@について
【育児休業代替要員確保等助成金】
1.概要
育児休業取得者(雇用保険の被保険者期間1年以上ある)が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の復職条項を就業規則に規定し、休業(3ヶ月以上)取得者の代替要員を確保(3ヶ月以上)し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。 |
2.受給額
最初に要件を満たした育児休業取得者が生じた場合
対象労働者1人当たり 〔中小企業40 or 50万/大企業40 or 30万〕
2人目以降の対象労働者が生じた場合
対象労働者1人当たり 〔中小企業15万/大企業10万〕 |
※復帰条項を平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定していた事業主については上記の額は受給できません。
実際に、新制度(4月1日)になってから届出を行っている企業様がほとんどで、実績とは行きませんが、雇用が継続されれば以下のような金額が受給できる事になります。
当事務所実績:
育児休業取得者3名(企業2件:代替要員3名)
=50+(50+15)=115万円!
定年延長制度等、雇用延長に対し早期に努力する企業様に☆
【定着促進助成金】
平成18年4月より、継続雇用62歳義務化、平成25年には65歳義務化など、高齢者ができるだけ長く雇用され、社会に貢献する必要性は益々高まっています。これに先立って、定年後も「希望する者全員」を雇用延長する定年条項を就業規則に規定し、実際にこの利用が為されれば、最高で5年間以下のような額の助成金の受給が可能です。
| 企業規模 |
年間受給額 |
当事務所
実績 |
受給額 |
1件平均
受給額 |
| 1〜9名 |
30〜45万 |
6件 |
990万円 |
165万円 |
| 10〜99名 |
60〜90万 |
3件 |
660万円 |
220万円 |
| 100〜299名 |
120〜180万 |
1件 |
450万円 |
450万円 |
| 300〜499名 |
150〜220万 |
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| 500名〜 |
200〜300万 |
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☆地域貢献事業を開始される前に☆
【地域創業助成金】
地域貢献事業を行う法人又は個人事業を開業し、65才未満の非自発的離職者を1人以上含む2人以上の常用労働者及び短時間労働者を雇用した場合に、「創業に係る経費」(合計額の1/3:上限は150〜500万)及び「労働者の雇い入れ支援」(非自発的離職者1人30万、短時間労働被保険者15万円)を行う助成金です。
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