労働調整実例
ケース@:会社を守る就業規則の作成・届出
従業員が労働局へかけこみ、慰謝料100万円を請求された!
平成17年5月 先方企業様より相談がある。創業は平成13年。当初は4人で始めたが、業績が伸びてきたため人材の採用を実施し今は9人の従業員が働いているが、人が増えるに従い指揮命令が徹底できなくなり、業務の処理効率も落ちてきているという。また、困ったことに無断欠勤を繰り返す者まで出てきてしまったという。何とかならないか?就業規則はおろか、雇用契約書も交わしていないらしい。また、運悪くその後・・・?
| 労務調整導入後 100万円から25万円に減額! |
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会社を守る就業規則作成
その後、社員を解雇することになった。しかし、それでは済まず、労働局に個別紛争処理「あっせん申請」してきた。申請金額は、解雇による精神的苦痛に対する慰謝料として夏まで在籍していれば受給できるはずであった賞与相当額と毎月の給与総額の3ヶ月分で、合計約100万。 |
| A |
会社側に「あっせん」受理をするよう指示 |
| B |
陳述書を作成、代理出席。 |
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| 結果 |
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無断欠勤が14日以上であったため、念のため労働基準監督署により解雇予告の除外認定もして頂いた上、陳述書を作成、就業規則も届けられ、周知されてもいたことから、労働局側も事業主様の主張に理解していただき、被申請人を説得。結果、和解金を25万円(給与1ヶ月分)で受諾し、紛争解決。 |
| 事後調整 |
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成果主義を加味した職能資格制度の導入、雇用契約書の整備・確実な取り交わし・明示 |
ケースA:割増賃金の適正適用
監督署の是正指導で、約100万円の残業代不足を指摘された!
平成17年5月 先方企業様より相談を受ける。運送業だが、これまで、割増賃金については従業員に明確な説明もなく、一定少額の「固定残業代」がついているのみである。会社側は「外勤手当」についても割増賃金分であるとの説明をしてきた。また、実際にその認識を持っている従業員もいるが、具体的に何時間分の残業代とされているかはわかっていない模様。実際、労災が発生し、4月に労働基準監督署の是正指導が入り、割増賃金を適正に付加するように指導がきた。なお、会社内に労働組合はない。
| 労務調整導入後 約100万円から約50万円に減額! |
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実質的賃下げ的不利益変更には個別「同意」が必要。 |
| A |
具体的に過去1年間分の労働時間を検討し、従業員用説明資料作成。 |
| B |
ミーティングの機会を利用して経営事情等も含めて説明をした。 |
| C |
個別同意を得るため、面談を実施。 |
| D |
同意書作成。 |
| E |
就業規則変更、周知。 |
| F |
是正報告書の提出と監督署が固定残業代以外は残業分ではないという認識に反論するために、「反論書」「経過説明書」を添付し、就業規則、ミーティング資料、同意書も提出。(残業代の不足が生じていた従業員はごく少数の、しかも一定の繁忙期についてのみであった) |
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| 結果 |
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適正に受理された。 |
| 事後調整 |
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変更後就業規則の周知と確認の為の説明会 |
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