あっせんのメリット
あっせんのメリット
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裁判における攻撃・防御( (立証・反証、いわば「戦い」)に対して、 「あっせん」は、「対話」であるので、心理的納得性が高い解決が結論されやすい。 |
| A |
裁判は、一定の事案以外は、憲法(憲法82条)上、民事訴訟法、刑事訴訟法上、個人のプライバシーの保護に一定の限界があるが、あっせんは、個人・企業のプライバシーに配慮される。 |
| B |
迅速な処理が期待できる。 |
| C |
第三者を利用すると割り切れば、会社の負担は軽減される (精神的負担の軽減が大きい)ので、労使トラブルのアウトソーシングとしても、企業の通常の労務システムに組み入れやすい。
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あっせんの効果
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あっせん案の合意は、民法上の和解契約(民法695,696条)としての効果が生じる(現在、社会保険労務士は和解契約締結手続は行えません)ため、「あっせん」案受諾における互譲の基礎となった事実によほどの錯誤・詐欺がない限り安定した結論とされる。 |
| A |
社内の労使紛争負担労力が軽減され、本来業務に専念できる。 |
| B |
紛争後の労使間の相互理解が深まる。 |
| C |
社内の予防法務意識が高まる。 |
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