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あっせん代理とは?私共社会保険労務士が代理権を与えられている個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行う 「あっせん」における代理人をさします。 ここでいうあっせんとは、労使間における個別の労働契約にかかる紛争を解決するために、平成13年に設置された都道府県労働局内の紛争調整委員会における
「あっせん」を意味します。 これは、行政権による紛争処理システムで、司法権による労働裁判とは明確にその目的が区別されています。 労働裁判は、全生活訴訟と言われるように、労使ともその経済生活を投げ打って泥沼・長期化 (最高裁判所まで係争すれば約7年)するため、長く懸案の課題でした。 そこで、アメリカの例を参考にして、ADR(裁判外紛争処理)による迅速・簡易な紛争処理システムとして登場したものです。
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