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〜身近なアドバイス集〜
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| @ | 経営目標・経営理念を明確に!会社の方向性を提示しましょう。 |
(会社の方向性と合わない場合には、解雇以前に労働者自身が自身の職業選択の自由を行使して自主退職することが多く、あえて問題になりません。逆に、方向性を理解した従業員は、その方向に沿って能力を発揮していくことになります。)
| A | 基本中の基本:労働条件の明示をしっかりと!! (労働基準法18の2) |
この際に、しっかりとどんな場合に解雇されるかわかるようにしてください。実は多くの企業様がこの点さえ押さえておられません。
| B | 就業規則にも解雇基準を明記しましょう。当然周知しましょう。 (労働基準法106条) |
| C | 能力評価はしっかりと! (民法1条第2項、3項、同90条。自論です) |
「能力不足による」解雇、は一番危ないのです。相手は当然理由をきいてきます。そうです、この場合のモノサシとなるのが能力主義に根ざした人事考課制度であり、評価システムなのです。必ず定期に能力評価・目標管理を行いましょう。これこそが「客観」資料となります。客観的でない場合には、人事権・解雇権の濫用にされてしまいます。
| D | 言葉をかけましょう。 (民法415条。雇用契約に付随する義務と考えてしまいましょう) |
ちなみにこれもかなり自論です。他整理解雇の4要件参考に!)。説明義務、解雇回避義務は、最後までつきまといます。何も言わないでいきなり「解雇する」ではなく、事業主側も、何とか雇用を継続しようと努力した、と相手に認識できる程度の「客観的」「演繹的」行動が必要であるのです。また、最終的にはこの企業側の「人格」的側面が解雇される従業員にも納得され、紛争を未然に回避することに繋がるのです。